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国連「先住民族の権利に関する専門家機構」への要望書 沖縄/琉球問題について

2026年7月13日~17日に国連ジュネーブで開催された「先住民族の権利に関する専門家機構(EMRIP)19セッション」に沖縄からの派遣団と一緒に国際歴史論戦研究所より上席研究員の藤木俊一と所長の山本優美子が参加してまいりました。目的は、国連において沖縄/琉球が先住民族であるとされていることに対して反論、意見を表明するためです。

以下、セッション終了翌日(7月18日)に派遣団がEMRIP事務局に送った要望書を公開します。EMRIPの現状、問題点がお分かりいただけると思います。

※沖縄からの派遣団(敬称略):仲村覚(日本沖縄政策研究フォーラム)、橋口玲 (第二尚氏第23代当主代理弁護士)、宜保安孝 (豊見城市議)、 友寄永三(石垣市議)、當銘孝文 (糸満市議)、砂川竜一 (沖縄牧師協会元会長)

【 原文英語PDF版 】

送信日時:2026年7月18日(土) 07:02(ジュネーブ時間)
宛先:先住民族の権利に関する専門家機構 事務局
写:
- Rolando Gómez(Chief, a.i., Press and External Relations Section
United Nations Information Service at Geneva)
- 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
- 国際連合人権高等弁務官事務所NGO担当

本文 ————————————

国連 先住民族の権利に関する専門家機構委員;
Ms. Anexa Brendalee ALFRED CUNNINGHAM (Chair)
Ms. Sheryl LIGHTFOOT (Vice-Chair)
Mr. Ojot Miru OJULU (Vice-Chair)
Mr. Gam Awungshi SHIMRAY
Ms. Dalee Sambo Dorough
Ms. Antonina GORBUNOVA
Ms. Valmaine TOKI

国連 先住民族の権利に関する専門家機構(EMRIP)への
要望書

本要望書を提出するに当たり、私たちは日本からEMRIP19セッションに参加したNGOの代表として、EMRIPが先住民族の権利の促進と保護のために果たしてきた重要な役割に深い敬意を表します。また、UNDRIPの理念と、その実施を支えるEMRIPの活動を高く評価しています。

私たちは今年初めてEMRIPのセッションに参加し、世界各地の先住民族代表や専門家の皆様が、それぞれの経験と課題を共有しながら真摯に議論を重ねる姿に深い感銘を受けました。この経験は、先住民族の権利の実現に向けた国際的な対話の重要性を改めて認識する貴重な機会となりました。

2027年には、国連先住民族の権利に関する宣言(UNDRIP)の採択から20周年という大きな節目を迎えます。私たちは、UNDRIPの理念が今後さらに発展し、EMRIPが公平性、透明性及び信頼性を一層高めながら、その役割を果たしていくことを心から期待しています。

本要望書は、そのような期待のもと、EMRIP19セッションへの参加を通じて私たちが感じた点や改善を希望する事項を、今後のEMRIPの活動の一助となることを願って主に次の四つの問題について取りまとめたものです。

1. 情報の信頼性確保に向けた代表性と当事者適格性の検証
2. インプットの信頼性確保および検証プロセスの強化
3. Item 3で議論されたDraft Study(A/HRC/EMRIP/2026/2)Paragraph 70の取扱い
4. EMRIP事務局の運営改善点

なお、本要望書は、多くの関係者に広く共有され、建設的な議論の一助となることを期待し、日本語版及び英語版の双方を公開いたします。

1. 情報の信頼性確保に向けた代表性と当事者適格性の検証
本提言は、EMRIPが掲げる「開かれたインプットの募集」という方針を支持しつつ、研究の客観性と国際的な信頼性を維持するために不可欠な、情報の検証プロセス強化を求めるものである。特に、特定の地域に関する議論において、一部の活動家が「地方自治体」や「県民」を代表しているかのように振る舞う事例が散見されており、これが貴機構の成果物の妥当性に深刻な疑義を生じさせている。

1-1.「代表性」の欠如と民主的正当性
貴機構へのインプットにおいて、地方議会の正式な審議や議決を経ず、個別の議員や団体が勝手に「議会を代表して」文書を提出する行為は、民主主義の根幹である合議制を根本から破壊するものである。

– 議会民主主義の逸脱: 地方自治法が定める手続きを無視し、組織の承認を得ていない個人または団体が、個人的な政治信条を「議会の総意」として国際機関に提出することは、国際社会に対する重大な誤導(Misrepresentation)に当たる。
– 権限の僭称: 組織の正式な承認を得ていない個人または団体による「~を代表して」という文言の使用は、貴機構が収集するデータの質を毀損し、真の民意を反映しない政治的偏向を招く原因となっている。

1-2.「当事者適格性」の再考
「先住民族」という概念を政治的に利用する言説については、その当事者適格性を厳格に審査する必要がある。

– 地域合意の欠如: 学術団体や特定の政治グループが、民主的な手続き(住民投票や議会決議など)による承認を得ることなく、県民全体を代表しているかのように発言することは、地域コミュニティ内における実際の合意形成の状況を無視している。
– 公式見解との乖離: 当該地域において、地方議会が「先住民族としての法的地位は存在しない」との決議を公的に可決している事実がある場合、それに反する言説を提出することは、当事者適格性を欠く「偽情報」と見なされるべきである。

1-3. 具体的な改善提案:検証プロセスの強化
情報の信頼性を担保するため、以下のプロセスの導入を強く提言する。

– 代表性の証明義務: 「議会を代表して」あるいは「組織を代表して」提出される文書については、必ずその組織の公的な議事録や議決の添付を義務付けること。
– 当事者適格性の審査: 文書提出者がそのコミュニティにおいて正式な委任を受けているかを確認する基準を設けること。
– 反証情報の受理: 提出された見解に対し、現地の地方議会や住民団体から「当事者適格性への疑義」が提出された場合、それを公式な検討事項として受理し、検証プロセスへ反映させること。

1-4. 結論
貴機構の研究が、事実に基づいた誠実で信頼できるものであることは、先住民族の人権を真に守るための前提条件である。本機構が一部の政治的主張の「代弁装置」として利用されることを防ぐため、透明かつ厳格な手続き的検証体制の構築を求める。

参考資料:
– 宜野湾市議会「先住民族の権利に関する専門家機構(EMRIP)に提出された文書が議会の公式見解ではないことに関する意見書・決議」
– 地方自治法に基づく合議制の原則に関する法的解釈

2.  インプットの信頼性確保および検証プロセスの強化に
EMRIPの研究対象である「紛争・紛争後状況下における人権」などの極めてセンシティブな課題において、提出される情報の質の確保は機構の成果物の妥当性を決定づける。現在、沖縄(琉球)に関連するインプットにおいて、その信憑性とEMRIPの信用を揺るがす重大な懸念が生じている。

2-1. インプットの信憑性とEMRIPの信用に関する問題
現在、沖縄関連のインプットにおいて、以下の深刻な問題が見受けられる。

- 代表性の欠如と政治的利用: 特定の地方議員が、議会の正式な承認や議決を経ていないにもかかわらず、「市議会を代表して」国際機関へ文書を提出する事例が発生している(例:2026年1月31日付で宜野湾市議会議員のプリティ宮城ちえ氏がEMRIPに提出した文書)。国連の公式手続きにおいて、地方自治体の公式見解と誤認させる形で特定の政治的立場が発信されることは、民主的な議会制民主主義を歪めるものであり、機構の中立性を著しく損なう。
- 法的実態との乖離: 国内の法制度において、先住民族として認定されているのはアイヌ民族のみである。日本の裁判所においても、沖縄県民が「先住民族」であるという法的地位を認める判断はなされていない。にもかかわらず、国内の司法判断や地域住民の合意形成状況を無視した言説が「先住民族の主張」として提出されている。EMRIPには、提出された情報が、日本の現行法制度および国内の司法判断(先住民族認定に関する法的枠組みや沖縄県の住民意識に関する公的調査結果など)と整合するかを厳格に精査する基準の策定を強く求める。

2-2. 具体的な改善提案:検証プロセスのゲートキーパー機能強化
EMRIP事務局がオープンなインプットを求める姿勢を堅持しつつ、情報の質を担保するために、以下の措置を提言する。

– 公式性の確認義務化: 「議会を代表して」あるいは「団体を代表して」提出される文書については、必ずその組織の公的な議事録や決議の添付を義務付けること。
– 対立情報の適正な扱い: 特定の政治団体が提出する言説に対し、現地の地方議会や自治体が公的な反対決議や意見書を発出している場合(例:宜野湾市議会による当該議員への問責決議および公式見解でないことの確認決議など)、それらの情報を公式な反証として並行して検証プロセスに組み込むこと。
– 検証機関との連携: 事実関係の調査において、地方自治法に基づいた正式な手続きを経た議会公文書や、日本政府の法的見解を優先的に参照すること。

2-3. 結び
EMRIPの研究が、事実に基づいた誠実で信頼できるものであることは、先住民族の人権を真に守るための前提条件である。本機構が、誤った情報によって特定の政治的動機に利用されることを防ぐため、より透明かつ厳格なインプット評価体制を構築することを望む。

3. Item 3で議論されたDraft Study(A/HRC/EMRIP/2026/2)Paragraph 70の取扱い
2026年7月13日に開催されたEMRIP第19会期第1会合では、Agenda Item 3「Study and advice on the rights of Indigenous Peoples in conflict and post-conflict situations」が審議された。

EMRIPが作成した草案Draft Study(A/HRC/EMRIP/2026/2)のParagraph 70には、次の記述がある。「日本の沖縄では、軍事基地に関係したパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)による水源の汚染が、琉球の人々の健康に悪影響を及ぼしている。(In Okinawa, Japan, contamination of water sources by perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, linked to military bases, has adversely affected the health of the Ryukyuan people.)」
この記述に対し、日本政府及びNGOから異なる立場に基づく発言があった。

日本政府は、沖縄県民を先住民族又は先住民族集団として認める立場にはないこと、沖縄県民は他の日本国民と同様に等しく権利が保障されていること、PFAS問題については科学的知見に基づいて対応を進めていることを説明した上で、草案には日本政府の立場及び関連する事実を「客観的かつ公平に反映すること」を求めた。

また、NGO「Ishigaki History Association」を代表して石垣市議会議員の友寄氏は、Paragraph 70について、沖縄の住民を先住民族として位置付ける内容であることから、当該記述及び脚注の削除を要請した。

このように、本件についてはEMRIPの会期中に明確な意見の相違が示され、公式の場で議論が行われた。

しかし、7月17日に開催された第9会合(Agenda Item 13 “Adoption of studies and reports”)においては、Paragraph 70について最終的にどのような結論に至ったのか、すなわち、

– 原文のままとするのか、
– 修正するのか、
– 又は削除するのか、

について、会議の場で明確な説明や公表が行われなかった。

EMRIPが人権理事会へ提出する文書は、正確性、公平性及び透明性が確保されていることが極めて重要である。会期中に公式に異論が提示された事項について、その取扱いに関する説明がなされないまま最終文書が提出された場合には、関係者から提出された意見がどのように検討されたのかが不明確となり、EMRIPの審議過程及び提出文書の信頼性に疑問を生じさせるおそれがある。

したがって、私たちはEMRIPに対し、Paragraph 70について最終的にどのような判断がなされたのかを明確に示すとともに、その判断理由及び提出された意見がどのように検討・反映されたのかについて、透明性のある説明を行うことを強く要請する。

4. EMRIP事務局の運営改善点
EMRIP19セッションへの参加を通じて得られた経験を踏まえ、公正性・透明性・効率性の向上に資する観点から、EMRIP事務局の運営の改善点を提言いたします。

4-1. 参加申請の承認手続きの改善
期限内に参加申込を行った多くの申請者に対し、開会後2日を経過しても承認・不承認の連絡が届かない事態が発生しました。通常は開会前までに可否の連絡がある運用であるにもかかわらず、今回は我々の口頭および文書による要請を受けた後、事務局から全申請者に対して開会後2日経過時点で一斉に「不許可」の通知が行われたのみで、個別の事情説明や事前連絡が一切ありませんでした。

通常、開会までには許可が下りることを前提に多くの申請者が準備を進めており、事務局に複数回問い合わせを行った者も少なくありませんでしたが、一切返信がありませんでした。もし現体制で業務対応が困難であるならば、会期の延期や中止などの措置を講じるべきです。

さらに、参加希望者に対して「なぜ許可が出ていないのに航空券やホテルの予約をしたのか」といった、事務局に一切責任がないかのような対応や謝罪の欠如は、国連機関の品位を著しく損なうものです。責任者は明確に責任を負うべきであり、参加申し込みをした全員に対して問題の経緯を説明し、事務局としてどのような責任を取るのかを明らかにする必要があります。

改善提案:
– 申込期限後、速やかに全申請者に対して承認・不承認の個別通知を行う。
– 業務量が現体制で対応困難な場合は、会期の延期または中止を検討する。
– 不手際が発生した場合は、経緯の明確な説明と謝罪を行い、再発防止策を公表する。

4-2. クレーム対応と入館証剥奪手続きの公正化
NGOからの一方的な申告を理由として、宮古新報の記者として取材活動を行っていたジャーナリストの入館証が剥奪される事案が発生しました。事前の十分な事実確認や当事者からの聞き取りを欠いたまま行われたこの決定は、推定無罪の原則や報道の自由、表現の自由に反するものです。

その後、ジャーナリスト側からの要請を受けて聞き取りが行われたものの、これは剥奪前に実施されるべき手続きでした。ドイツから多大な費用と労力をかけて参加した取材者が、主要なサイドイベントの取材を事実上できなくなったことに対し、事務局として責任ある対応が必要です。

改善提案:
– 参加者からのクレームがあった場合は、必ず両当事者から事実関係を聴取し、証拠に基づいた判断を行う。
– 入館証の剥奪など重大な措置を取る場合は、事前の通知と弁明の機会を保障する。
– 当該ジャーナリストおよび宮古新報に対し、書面による謝罪と必要な救済措置を講じる。

4-3. 情報提供の公正性と政治的利用の防止
我々の参加目的の一つは、沖縄で生まれ育っていない外国人が沖縄県民を代表するかのように振る舞う状況に対する調査です。99%以上の沖縄県民は自らを琉球の先住民とは認識しておらず、沖縄県内複数の市議会では「先住民族ではない」との決議が行われています。これは市民の負託を受けた公式な意思表示であり、近隣国家などによる政治的介入の可能性も指摘されています。

こうした事実と沖縄県民の意思に反する主張がEMRIPのリソースを浪費し、本来支援を必要とする真正の先住民の機会を奪っている状況は深刻です。EMRIP事務局は、2つ以上の矛盾する情報が提出された場合、必ず証拠に基づいて精査し、政治的動機による妨害を排除すべき立場にあります。
しかし、特定のNGOからの主張に基づく専門家選出など、公正性を欠いた運用が見受けられました。

改善提案:
– 複数の矛盾する情報が提出された場合は、証拠に基づく精査を徹底し、政治的動機による妨害を排除する。
– 専門家選出や発言機会の付与に際しては、透明性と公正性を確保するための明確な基準を設ける。

4-4. 会場運営の効率化と公平性の確保
–  拍手問題:発言終了後の拍手が繰り返され、貴重な議論時間が浪費されるだけでなく、他の参加者の発言が聞き取りにくくなる弊害が生じました。特に、大きな代表団を結成したり、仲間のNGOと連携して組織的な拍手を行うことで、ある主張をあたかも多数の支持がある事実であるかのように印象づけることが可能になります。これは、聞く側(特に傍聴者や政府代表)に対して誤ったメッセージを送り、議論の本質を歪める恐れがあります。 実際、限られた会期の中で拍手による時間浪費が積み重なると、1日あたり数十分の議論時間が失われ、本来発言を予定していた小規模団体や個人の機会が削られる結果となっています。また、資金力や人的ネットワークに乏しい弱小団体・先住民グループは、こうした組織的な拍手対応が難しく、結果として著しい不公平を生み出しています。 他の国連人権機関(人権理事会や各種条約機関)では、議長が拍手を積極的に制止する運用が定着しており、時間管理と中立的な議論環境の維持を国際的な慣行として重視しています。 EMRIPにおいても、これに倣い拍手禁止の明確なルールを適用すべきです。
–  スピーカーリスト:偏りなく公平に運用する。
–  撮影ルール:参加者による撮影の許可基準(TPO)を明確化し、ルール違反の申告があった場合は真偽を確認した上で対応する。
- 発言機会の公平性:特定の団体や個人に過度に多くの発言機会が与えられる状況、または特定の先住民のみに民族的な歌の披露を認めるなど、公平性を欠いた運用を是正する。専門家が委員になる前に所属していた団体に対する発言権の付与についても、公正な基準を設ける。

4-5. 全体的な運営改善に向けた提言
EMRIPは限られたリソースの中で、真に国際的な支援を必要とする先住民の権利擁護に貢献する重要な機関です。しかし、今回の会合で見られた各種不手際は、参加者の信頼を損ない、国連全体の品位を低下させるものです。

総括的提案:
–  今回の各種問題について、原因分析と再発防止策を早期に取りまとめ、公表する。
–  拍手禁止を含む会場運営ルールを明確化し、他の国連人権機関と整合性の取れた運用を行う。
–  事務局体制の強化または会期調整により、参加者への迅速・丁寧な対応を実現する。

5. 最後に
以上、私たちはEMRIPの更なる発展と、国際社会から一層信頼される機関となることを願い、本要望書を提出いたします。

本要望書で述べた事項について真摯に御検討いただき、今後のEMRIPの活動及び運営に反映していただけるよう、心よりお願い申し上げます。

EMRIPが今後も先住民族の権利の促進と保護において重要な役割を果たし、その活動がさらに発展することを心より祈念いたします。

以上

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新しい歴史教科書をつくる会
山本優美子

国際キャリア支援協会
藤木俊一

日本沖縄政策研究フォーラム
仲村覚

賛同個人とNGO
個人
– 杉田水脈 (前衆議院議員)
– 橋口玲 (第二尚氏第23代当主代理弁護士)
– 宜保安孝 (豊見城市議)
– 友寄永三(石垣市議)
– 當銘孝文 (糸満市議)
– 砂川竜一 (沖縄牧師協会元会長)
NGOs
– Tomigusuku Society for History
– Itoman History Association
– Ishigaki History Association
– Japan Association for Strategy and Technology
– World Nadeshiko Association for Pursuing Historical Truth
– International Research Institute of Controversial Histories
– Japanese Women for Justice and Peace
– Society for the Dissemination of Historical Fact
– Student Association Aloha